施設基準(山近記念総合病院)
当院が届出て承認・受理されている
厚生労働大臣の定める施設基準
令和6年12月1日現在
基本診療科の基準
- 急性期一般入院料3
- 急性期看護補助体制加算(50対1)
- 救急医療管理加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 診療録管理体制加算3
- データ提出加算2(評価加算)
- 術後疼痛管理チーム加算
- 臨床研修病院入院治療加算(基幹型)
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 後発医薬品使用体制加算2
- バイオ後続品使用体制加算
- 看護職員処遇改善評価料
- 医療DX推進体制整備加算
- 感染対策向上加算2(連携強化加算・サーベイランス強化加算)
特掲診療料の基準
- 開放型病院共同指導料
- 薬剤管理指導料
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- 外来化学療法加算1
- 医療機器安全管理料1
- 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- CT撮影及びMRI撮影
- 大腸CT撮影加算
- 輸血管理料(Ⅱ)
- 輸血適正使用加算
- 夜間休日救急搬送医学管理料
- 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
- がん治療連携指導料
- がん患者リハビリテーション料
- 経皮的冠動脈ステント留置術
- 経皮的冠動脈形成術
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
- 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
- 体外衝撃波膵石破砕術
- 胃瘻造設術
- 体外衝撃波胆石破砕術
- 乳がんセンチネルリンパ節加算2
- ストーマ合併症加算
- 無菌製剤処理料
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- 一般不妊治療管理料
- がん性疼痛緩和指導管理料1
- 生殖補助医療管理料2
- BRCA1/2遺伝子検査
- 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術
- 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合)
- ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
- 乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術)
- 心臓ぺースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算)
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(初期加算)
- 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(初期加算)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(初期加算)
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料
入院時食事療養の基準
- 入院時食事療養(Ⅰ)
入院基本料・入院時食事療養について
入院基本料について
当院では、厚生労働大臣が定める急性期一般入院基本料3の届出を行っており、入院患者様10人に対し1以上の看護職員を配置しています。
また、急性期看護補助体制加算の届出を行っており、入院患者様50人に対し1名以上の看護補助者を配置しています。
入院時食事療養について
当院では、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、栄養管理士によって管理された食事を適時、適温で提供しています。
DPC対象病院について
DPC/PDPS算定病院 2025年6月1日
当院では、平成20年7月1日より「DPC(診断群分類包括評価)」という医療制度で入院費の請求を行っております。「DPC」は厚生労働省が急性期病院を対象に定めた支払制度です。
「DPC」とは、従来までの診療行為ごとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、患者様の病名や診療行為をもとに定められた
1日当りの金額からなる包括評価部分(投薬料・注射料・検査料・画像診断料等)と出来高評価部分(手術料・内視鏡検査料・リハビリデーション料等)を組み合わせて医療費を計算する「包括払い方式」となっています。
(1)基礎係数:1.0451(DPC標準病院群)
(2)機能評価係数1:0.1363
(3)機能評価係数Ⅱ:0.0389
(4)救急補正係数:0.0106
医療機関別係数 :1.2309(上記の(1)~(4)の合計
施設基準の示された手術の当院における症例数
入院期間が180日を超える入院に関する基準
個室等室料料金表
文書料等一覧表
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査等の名称が記載されるものですので、その点、十分ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含め、明細書の交付を希望されない場合は、事前に会計窓口までお申し出ください。
一般名処方加算について
当院では、患者様に必要な医薬品を確保するため、医薬品の供給状況を踏まえつつ、薬局とも連携のうえ、一般名処方(お薬をメーカー・銘柄を指定せず成分名で記載すること)を行っております。
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。